JSDBについて About JSDB

日本発生生物学会会則

本則

第1条

本会は日本発生生物学会(Japanese Society of Developmental Biologists:略称はJSDB)という。

第2条

本会は発生生物学の進歩と普及をはかることを目的とする。

第3条

本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 欧文誌の刊行
  2. 大会の開催
  3. その他大会の目的達成に必要な事業

第4条

本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員の3通りとする。

  1. 正会員および学生会員は本会の主旨に賛同し、所定の手続きを経て、通常会費を納めたもので、欧文誌などの刊行物の配布を受ける。また、大会での研究発表の申込みをすることができ、総会の議事に参加することができる。
  2. 賛助会員は大会の趣旨に賛同し、本会の承認をうけ、所定の賛助会費を納めた個人または法人で、欧文誌などの刊行物の配布をうける。

第5条

本会には次の役員をおく。
会長1名・運営委員若干名・幹事若干名(うち幹事長1名)・欧文誌編集委員若干名(うち編集主幹1名)・外部監査1名(公認会計士)

  1. 会長は本会を代表し、会務を統べる。任期は2年とし、連続3期をつとめることはできない。
  2. 会長および運営委員は運営委員会を構成し、本会の要務を審議し会の運営にあたる。運営委員は会長・3名以上の運営委員・30名以上の正会員あるいは学生会 員のいずれかの要請により開かれる。運営委員の任期は2年とし連続3期をつとめることはできない。会長が不則の事故などによりその任務を遂行できなくなっ た時は、運営委員会の議を経て会長代行をおくことができる。
  3. 幹事長および幹事は会長を助けて庶務・会計などの日常の会務を処理する。
  4. 外部監査(公認会計士)は前年度の決算を監査する。
  5. 欧文誌の編集主幹および編集委員は編集委員会を構成し、編集に関しての一切の責任を負う。編集主幹および編集委員の任期は3年とする。

第6条

本会の会計年度は1月1日に始まり同年の12月31日に終わる。

第7条

本会は原則として年1回定時総会を開き、会務を協議し、議決する。なお会長が必要と定めたときには、臨時総会を開くことができる。

第8条

本会は定時総会のとき大会を開き研究発表などを行う。大会には大会委員長1名と大会委員若干名をおく。大会委員長は会長が委嘱し、大会委員は大会委員長が委嘱する。大会の運営は大会委員長の責任において行う。

第9条

正会員および学生会員が会費を1年以上滞納したときには除名することがある。

第10条

大会は地方支部をおくことができる。

第11条

大会の会則の変更は総会において協議し、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

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付則

第1条

本会の事務所は運営委員会の議を経て会長が委嘱する。

第2条

会費は次の通りとする。

  1. 正会員は年額10,000円を年度始めに納入する。(クレジット支払の場合は、手数料を追加する)
  2. 学生会員は年額3,000円を、学会誌(冊子体)の購読を希望する場合は年額8,000円を年度始めに納入する(クレジット支払の場合は、手数料を追加する)
  3. 賛助会員の賛助費は年額30,000円以上とする。

第3条

会長および運営委員の選出方法は次の通り定める。

  1. 会長および運営委員(14名)は、正会員および学生会員の投票により選出される。その際、会長はそれぞれ若干名の候補者を推薦することができる。
  2. 選挙の管理は運営委員会が委嘱した選挙管理委員(3名)が行なう。

第4条

幹事長および幹事は会長が委嘱し、運営委員会の承認をうける。

第5条

欧文誌の編集は、次の通り行う。

  1. 編集主幹は、運営委員会が委嘱する。
  2. 編集委員は、3名を運営委員会が選び、さらに、発生生物学の動向を考慮に入れて10名内外を編集主幹が指名する。このうち、3名内外を編集副主幹(associate editor)に編集主幹が指名する。
  3. 以上のほか、専門領域等を考慮して、若干名のadvisory boardを編集主幹が指名する。

第6条

外部監査(公認会計士)は運営委員会の議を経て会長が委嘱する。

第7条

本則第3条3項に定める事業を行なうために、委員会を設けることができる。委員は会長が委嘱し、うち1名を委員長とする。

第8条

運営委員会は少なくとも10年毎に、広く会員の意見を聞き、本会のあり方に関して根本的な再検討を加えねばならない。

第9条

本会則は昭和47年1月1日より施行する。

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申し合わせ事項

第1条

毎年1月1日から総会までの会の運営は会長の責任による暫定予算によって執行し、その会計年度の予算とともに総会で承認をうける。

第2条

日本発生生物学学会発足10年目の反省に基づき、会長は、上記の選出方法によって選出された委員以外に3名以内の委員を別に委嘱することができる。

第3条

科学研究費助成金の分化・基礎生物科学、細目・発生生物学における審査委員候補者の選定を運営委員会に委ねる。

第4条

国際発生生物学会のboard memberは運営委員会において選出する。

第5条

日本発生生物学会は、学会のホームページを設置し管理するためにホームページ委員会をおく。

第6条

年会費を未納した場合は、以下の通りとする。

*1年間会費納入がない場合、会員資格を認めず、学会誌(DGD)の発送を中止するほか、学会での発表は認めない。

*2年間滞納した場合は、除名とする。但し再入会を希望する場合は、滞納学会費1年分と入会年度の会費を納めた上、以前の会員番号で入会を認める。

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付記

第1条

本会則は、1971年8月25日第4回総会にて承認。

第2条

付則の第1条、第2条、第3条は昭和49年6月22日、第7回総会に於て変更した。

第3条

昭和51年5月28日、第9回総会に於いて前文を追加、本則第5条、第11条を変更した。

第4条

昭和57年5月28日、第15回総会に於いて前文を追加、本則第2条、第5条、付則第3条を変更した。

第5条

昭和62年5月29日、第20回総会に於いて、本則第4条、第9条、付則第2条、会長選挙試行細則第3条、運営委員選挙細則第3条の学生会員創設および会費の改定に伴う変更が承認された。この改訂は昭和63年1月1日より施行される。

第6条

1991年5月24日、第24回総会に於て付則第2条を変更した。

第7条

1992年5月29日、第25回総会に於て付則第5条を変更した。

第8条

1993年5月27日、第26回総会に於て付則第5条を変更した。

第9条

2006年6月2日、第39回総会に於いて付則第2条を変更、申し合わせ事項6を追加、会長選挙施行細則第3条および第5条を変更、運営委員選挙施行細則第3条を変更した。

第10条

2007年5月29日、第40回総会に於いて付則第2条を変更した。

第11条

2009年5月30日、第42回総会に於いて本則第5条、付則第6条を変更した。

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会長選挙施行細則

第1条

本細則は会則に定められた会長の選出に関する手続きである。

第2条

選挙の施行に関する一切の管理は選挙管理委員(委員は委員会を構成し、1名を委員長とする)の責任の下で行う。

第3条

選挙は正会員および学生会員の電子投票又は郵送による単記無記名投票で所定の期日までに行なう。
郵送による投票の場合は、以下の通りとする。

  1. 投票用紙は選挙管理委員会所定のものに限り、所定の期日までに到着するよう郵送されなければならない。
  2. 投票用紙には被投票者の姓名を明記すること。ただし、同姓同名の被選挙人が2名もしくはそれ以上ある場合は、住所・所属機関名などを付記すること。

第4条

第3条に従って記載された投票を有効とする。ただし、2人もしくはそれ以上記名されたり、なに人を指すか判断不可能な記名があった場合は無効とする。その他の有効・無効についての決定は選挙管理委員の協議によって行う。

第5条

第一次選挙において有効投票の過半数を得たものを当選者とする。過半数を得たものがない場合は投票数の多いもの3名を第二次選挙の候補者とする。ただし、 上位3番目までに同数投票があり、その総数あるいはそれより上位の得票者を含めた数が4あるいは、それを越える場合には、これら同数得票者を第二次選挙の 被選挙人とし、第3条に従って電子投票又は郵送による単記無記名投票とする。

第6条

第二次選挙において最多票を得たものを当選とする。ただし、最多得票数が2名もしくはそれ以上ある場合は管理委員の抽選によって当選者を決定する。

第7条

選挙の結果はただちに会長に報告され、当選者への通知は選挙管理委員名で行なわれる。

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運営委員選挙施行細則

第1条

本細則は会則に定められた運営委員の選出に関する手続きである。

第2条

(会長の場合と同じ─省略)

第3条

選挙は正会員および学生会員の電子投票又は郵送による14名連記無記名投票で所定の期日までに行なう。
郵送による投票の場合は、以下の通りとする。

  1. 投票用紙は選挙管理委員会所定のものに限り所定の期日までに到着するよう郵送されなければならない。
  2. 投票は14名連記とし、被投票者の姓名を明記すること、ただし、同姓同名の被選挙人が2名もしくはそれ以上ある場合は、住所・所属機関名などを付記すること。

第4条

第3条に従って記載された投票を有効とする。その他の有効・無効についての決定は選挙管理委員の協議によって行う。

第5条

当選者は得票数の多いもの14名とする。ただし、得票数で上位14番目までに同数投票数があり、その総数あるいはそれより上位の得票者を含めた数が15あるいは、それを越える場合は下位の同数得票数について選挙管理委員の抽選により当選者を決定する。

第6条

会長が運営委員より選ばれた場合は次点者をくりあげる

第7条

(会長の場合と同じ─省略)

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ホームページ委員会細則

第1条

本細則は学会のホームページ委員会(以下HP委員会)に関する規則である。

第2条

HP委員会の委員は次の通りとする。

  1. 学会事務局幹事長、庶務幹事、会計幹事。
  2. 会員の中から会長によって委嘱された若干名。

第3条

第2条2による委員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。

第4条

HP委員会の委員長は委員の互選によって決定する。

第5条

HP委員会は以下の業務を行う。

  1. HPの設置。
  2. HPの更新及びHP掲載希望情報の受け付け。
  3. 不適切な情報の削除。
  4. その他HP委員会において必要と認められた業務。

第6条

HP委員会の活動は定期的に会長及び運営委員会に報告、審議されるものとする。

第7条

本規則は平成11年5月28日より発効する。

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ホームページ運営に関する申し合わせ

リンク: ホームページのリンクの承認は1件ごとにホームページ委員会で議論の上、決定する。その場合において、基本的には、商業目的でないこと、学術的に有意義であることを基準とする。この基準を満たすものに関しては、ホームページ委員が積極的にリンクサイトを取り上げる可能性がある。

投稿: 原則として、ホームページ委員会で1件ごとに決定する。求人に関しては、有給のポスドクと教官公募とし、学生募集に関しては掲載しない。ただし、投稿は事務局になされることになるので、掲載内容に関しては基本的には事務局庶務幹事(兼HP委員)の判断にゆだねる。

2001年5月の運営委員会議事録より

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